協会定款
第1章 総 則
(名 称) | |
第1条 | 当法人は 一般社団法人 全国歯科技工士学校協会 と称する。 |
(主たる事務所の所在地) | |
第2条 | 当法人は、主たる事務所を 名古屋市名東区藤が丘158 番地 に置く。 当法人は、必要に応じて、従たる事務所を置くことができる。 |
(目 的) | |
第3条 | 当法人は、歯科技工士を養成する学校の管理・運営並びに相互間の調整・親睦を図り、もって、歯科技工士教育の発展に寄与し、国民歯科医療に貢献することを目的とすると共に、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 歯科技工士教育に関する研究会・講習会・展示会等の開催 |
(基金の総額) | |
第4条 | 当法人の基金の総額(代替基金を含む)は、金300万円とする。 |
(公告の方法) | |
第5条 | 当法人の公告は、官報に掲載してする。 |
(基金の拠出者の権利に関する規定) | |
第6条 | 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。 |
(基金の返還の手続) | |
第7条 | 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。 |
第2章 社 員
(入 社) | |
第8条 | 当法人は、当法人の設立目的に賛同する歯科技工士学校を運営する法人をもって社員とする。社員となるには当法人所定の様式による申込をし、理事会の承認を得なければならない。 |
(社員の経費の負担及び義務) | |
第9条 | 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。なお、既納付の経費については、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。 社員は、次の義務を負うものとする。 1)社員は、当法人の事業に参画し、その目的達成に寄与する義務を負う。 |
(退 社) | |
第10条 | 社員は、いつでも退社することができる。但し、1か月以上前に当法人に対して予め退社の予告をするものとする。 前項の場合の他、社員は次に掲げる事由により退社する。 1)1年以上会費を支払わないとき |
(戒告・除名) | |
第11条 | 社員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき戒告又は除名することができる。
1)当法人の定款又は規則に違反したとき |
(社員名簿) | |
第12条 | 当法人は、社員の名称、主たる事務所等及びその代表者の氏名、住所を記載した名簿を作成する。 |
(設立時の社員の名称及び住所(主たる事務所)) | |
第13条 | 社員の名称及び住所(主たる事務所)は、次のとおりである。 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号帝劇ビル地下2階 社 員 医療法人社団 豊 仁 会 埼玉県さいたま市東大宮一丁目12番地35 社 員 学校法人 阪 勉 学 園 横浜市西区西平沼町一丁目1番地1 社 員 学校法人 鶴見歯科学園 |
第3章 社 員 総 会
(社員総会の種類) | |
第14条 | 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種類とする。 |
(開 催) | |
第15条 | 定時社員総会は、毎年1回年度決算が終了して2 ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に 応じて開催するものとする。 |
(社員総会の構成) | |
第16条 | 社員総会は、社員をもって構成する。 |
(社員総会の権限) | |
第17条 | 社員総会は、法令及びこの定款に定めるものの他、当法人の運営に関する重要な事項を決議する。 |
(招 集) | |
第18条 | 社員総会は、理事長がこれを招集するものとする。 社員総会の招集は、理事会においてこれを決する。 社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも会日の7日前までに各社員に対して発送しなければならない。 |
(決議の方法) | |
第19条 | 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。 |
(議決権) | |
第20条 | 各社員は、各1個の議決権を有する。 |
(議 長) | |
第21条 | 社員総会の議長は、理事長がこれを行う。 理事長に支障があるときは、予め理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。 |
(議事録) | |
第22条 | 社員総会の議事については、議事録を作り、その経過の要領及び結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。 |
第4章 理事及び監事
(種類及び定数) | |
第23条 | 本法人には次の役員を置く。
1)理 事 : 6名以上 10名以内 |
(資 格) | |
第24条 | 当法人の理事及び監事は、当法人の社員(法人)の中から選任する。但し、必要があるときは、それ以外の者から選任することを妨げない。 |
(選 任) | |
第25条 | 理事及び監事は、社員総会によって選出する。但し、理事及び監事は相互に兼ねることはできない。 理事長その他の役付理事は、理事会において選出する。 |
(任 期) | |
第26条 | 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結の時までとする。 任期満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 |
(代表理事及び役員の職務) | |
第27条 | 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に支障があるときは、予め理事会の決議した順序により、その職務を代行する。 監事は、次の職務を行う。 1)財産及び会計の状況を監査すること。 |
(顧 問) | |
第28条 | 当法人には、顧問を置くことができる。 |
(報酬等) | |
第29条 | 理事及び監事の報酬等は、社員総会における決議によってこれを定める。 なお、会務に対する費用弁償、旅費、交通費等は理事会における決議による。 |
第5章 理 事 会
(構 成) | |
第30条 | 理事会は、理事をもって構成する。 監事は、理事会に出席して質問し又は意見を述べることができる。但し、決議に参加することはできない。 |
(権 限) | |
第31条 | 理事会は、法令及びこの定款に定めるものの他、次の事項を決議する。
1)理事長(代表理事)及び副理事長の選任 |
(招 集) | |
第32条 | 理事会は、理事長がこれを招集する。 |
(決議の方法) | |
第33条 | 理事会の決議は、総理事の過半数をもってこれを決する。 |
(議事録) | |
第34条 | 理事会の議事については、議事録を作り、その経過の要領及び結果を記載し、出席した理事全員がこれに記名押印する。 |
第6章 計 算
(財産の管理) | |
第35条 | 当法人の財産は理事長がこれを管理し、その方法は、社員総会及び理事会の決するところに従う。 |
(経費の支弁) | |
第36条 | 当法人の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
1)入会金、会費 |
(事業年度) | |
第37条 | 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
第7章 定款変更及び解散
(定款の変更) | |
第38条 | この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成がなければ変更することができない。 |
(解 散) | |
第39条 | 当法人は、法令の定めるところによる他、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成があれば解散することができる。 |
第8章 表 彰
(表 彰) | |
第40条 | 当法人の会務の功労者を表彰することができる。 表彰については、別途定める。 |
第9章 附 則
(最初の事業年度) | |
第41条 | 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成15年3月31日までとする。 |
(最初の理事及び監事) | |
第42条 | 当法人の最初の理事及び監事は、次のとおりとする。
理 事 大 塚 弘 介
理 事 阪 秀 樹 |
(最初の理事及び監事の任期) | |
第43条 | 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
第44条 | この定款は、平成22年4月1日から施行する。 平成25年5月30日一部変更 |
<以上>