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歯科技工士教育
歯科技工士養成機関の役割
歯科技工士の養成機関は、文部省・厚生省の管轄する歯科技工士学校や養成所があります。
このうち、厚生省管轄の歯科技工士養成所で文部省が専門学校として認可したものを歯科技工士専門学校といいます。専門学校は大学、短大と並ぶ高等教育機関とみなされていて、2年制専門学校卒業者は短大卒と同等の扱いをされ、「専門士」の称号が与えられます。
歯科技工士専門学校は社会に出て即戦力として役に立つ専門の技術と技能を教育することに最大の目的があります。このため、授業時間のなかで実習の割合が非常に多くなっています。また、医療の仕事は、病気を治して国民の健康を守るという重要な役割を担っているため、知識や技術だけではなく人間的に優れた資質を持った歯科技工士を世に送り出すことが望まれています。
高度な歯科医療技術が望まれる昨今、確かな技術力を持った歯科技工士を育成するため、各歯科技工士学校ではカリキュラムにさまざまな工夫を取り込んでいるのです。
歯科技工士教育の将来像
他の分野と同じように、歯科医療の技術の進歩もめまぐるしく発展しています。歯科技工士養成所ではこれらの技術革新に柔軟に対応し、より高度な、より優れた新技術を随時教育に取り入れています。そして、教育の方法も、時代に合ったより確実な、よりわかりやすい方法を常に検討し、21世紀の歯科技工士を育成するために努力しています。
歯科技工士国家試験
歯科技工士国家試験(しかぎこうしこっかしけん)は、国家資格である歯科技工士の免許を取得するための、国家試験です。
歯科技工士法第12条に基づいて行われ、試験の実施に関する事務は、各都道府県の福祉保健局などが行っています。
詳細は下表の通りです。
受験資格 | (1)文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者(試験日までに卒業する見込みの者を含む。) (2)歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者 (3)外国の歯科技工士学校を卒業し、又は外国において歯科技工士免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)、(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの |
試験日 | 毎年1回、2月中旬~3月中旬に行われる。 |
合格発表日 | 各都道府県によって違う。 |
試験地 | 各都道府県 |
試験科目 |
学説試験 全科目必修 1.解剖学(歯の解剖学・口腔解剖学) 2.有床義歯技工学(全部床義歯学・部分床義歯学) 3.歯冠修復技工学(クラウンブリッジ補綴学・保存修復学) 4.矯正歯科技工学 5.小児歯科技工学 6.顎口腔機能学(咬合・咬合器) 7.歯科理工学 8.法規(歯科技工士法ほか) 実地試験 1.全部床義歯の人工歯排列と歯肉形成(必修) 2.カービング(歯型彫刻)(必修) 3.任意問題(内容は都道府県・受験年度によって異なる) 歯冠修復物(クラウン・ブリッジなど)のワックス形成 部分床義歯の維持装置・連結装置製作 |